規則 1169/2911 によると、付録 ii に示されているアレルゲンのリストは以下のとおりです。
Secondo il regolamento 1169/2911 di seguito la lista degli allergeni riportata all’allegato II
• グルテンを含む穀物、すなわち小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、スペルト小麦、カムット。 • 甲殻類および貝類をベースとした製品: • 卵および卵をベースとした製品。 • 魚および魚ベースの製品。 • ピーナッツおよびピーナッツ製品。 • 大豆および大豆製品。 • 牛乳および牛乳をベースにした製品。・ナッツ類、すなわちアーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツ、クイーンズランドナッツ、およびそれらの製品。 • セロリおよびセロリベースの製品。 • マスタードおよびマスタードベースの製品。 • 胡麻および胡麻製品。 • 10 mg/kg または 10 mg/リットルを超える濃度の二酸化硫黄および亜硫酸塩。 • ルピナスとルピナス製品。 • 貝類および貝類製品。

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